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知らなかったでは済まされない !?画像の著作権侵害で損害賠償請求の実例

著作権違反した画像を使っていてもバレなければ大丈夫ー もしバレても、知らなかったわけだから罪にはならないよね?そう思っているとしたら、ちょっと踏みとどまってください。

写真やイラストなどを販売するストックサイトの大手「アマナイメージズ」が
著作権侵害による損害賠償の訴訟で勝訴した 2015年の判例をご紹介します。

この判例では「知らなかった」が通らずに損害賠償を請求されました。
おたがい、気をつけましょう。

訴訟内容は「有料販売していた素材を勝手に使われた」

アマナイメージズ http://amanaimages.com/

 

弁護士法人ボストン法律経済事務所が、アマナで有料販売していた写真素材を無断で使用していたことに対し、「著作権(複製権、公衆送信権)、著作権人格、独占的利用権などが侵害された」と損害賠償を請求したものです。

裁判の結果、その著作権などの侵害が認められ、アマナ側が勝訴しました。

加害者に故意や過失があったかを立証しなくても、無断使用した事実さえ証明すれば勝訴できたという判例です。

『画像検索で表示される画像でもライセンスを確認する義務がある』

Google等で画像検索をして、出て来た画像は物理的にダウロードできちゃいます。そしてその検索結果一覧からは、ライセンス情報は分りません。

しかし「ライセンス情報を確認することは使用者の義務」だと、東京地裁は述べています。

被告は,原告ウェブサイトには,
サムネイル画像(画像検索により表示 される小さな画像)を
コピーして写真を集めることができるという欠陥があり,
また,同サイト上の写真自体に識別情報がなく,
流出した場合に著作権の帰属が不明となる問題があったとして,
過失相殺を主張する。

しかし,原告ウェブサイトにおいて,
本件各写真のサムネイル画像のコピーが可能であったとか,
当該ウェブサイト上の写真自体に識別情報がなかったとしても,
そのことによって,本件掲載行為に際して,
被告の被用者であるEが尽くすべき注意義務が
軽減されるものとはいえないから,
被告の主張する事由は,そもそも,
過失相殺の理由とはならないというべきである。

(判例全文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/085082_hanrei.pdf)

これはこの裁判のみならず、
使用する画像をネット上で探す際には基本のことなのです。

『無料サイトから入手した写真でもライセンスが不明なら利用を控えるべき』


被告は「どこかのサイトでフリー素材として入手した」
「きちんと権利関係は明示しておくべきだ」と主張していたようです。

この点,被告は,フリーサイトから写真等を入手する際に,識別情報のない著作物についてまで
権利関係の調査を要するとすれば,表現の自由(憲法21条)が害されるとし,警告を受けて削除すれば足りるかのような主張をする。

しかし,仮に,Eが本件写真をフリーサイトから入手したものだとしても,
識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべきことは,著作権等を侵害する可能性がある以上当然であるし,警告を受けて削除しただけで,直ちに責任を免れると解すべき理由もない。

被告の上記主張は,いずれも独自の見解に基づくものであって,採用することができない。

(判例全文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/082/085082_hanrei.pdf)

つまり、判例文によると無断使用した被告側の主張は以下のようでした。

フリーサイトから入手する時に、使用権利が明示されていない素材の権利をいちいち確認していたら表現の自由が害される。注意されたら消せばいいだろう。

東京地裁はそれに対し、次のように判示しています。(筆者の解釈を入れた表現にしています)

仮に有料写真をフリーサイトから入手したものだとしても、
識別情報や権利関係の不明な著作物の利用を控えるべき。
言われてすぐ消したからといって、
無断使用の責任から逃れられるわけではない。

 

無断使用されたアマナ側の見解「事実を証明すれば写真の書作権侵害が認められた裁判例」

アマナイメージズはこの判例に対し、これまで有料販売する写真素材の無断使用が見つかった場合、

「他のサイトから入手した」と主張して損害賠償に応じないことが多かった無断使用者に対し

「無断使用の事実を証明すれば写真の著作権侵害等による損害賠償が
認められ勝訴した重要な裁判例となった」

としています。

 

・・・このケース、本当によくあり得そうなことだと思いませんか?
被告の主張は、多くの人がつい考えることかもしれません。

この判例は、これからも画像素材を探す我々にとってもとてもよい勉強材料だと言えますね。

画像を使用する私たちは、使用者としての義務=ライセンスの確認をすること。そして不明なら使わない態度を徹底すること。

これが今後、増々求められるということですね。著作物の著作者への配慮でもあり、マナーでもあるのです。

著作権違反しない無料素材の使い方:オリジナルで作る

そしてどうしても見つからない場合。

・入手できる囲の画像で妥協する
・入手できる画像に手を加え、意図したい表現に近づける
・絵を描く
・写真を撮る
・グラフィックデザイナー/イラストレーターにお願いする

・ケチらずに有料画像を購入する

方法はいろいろあるはずなんです。

無料無料とこだわりすぎないのも一つです。
視野を広げましょう。

無料素材は人気があれば多くの場所で使われ、
「どこかで見たことある」なんて“かぶる”こともあるんですから。

私も国内外大手のストックサイトに出品しているので、
『あ、これストックだな』
『あの写真だ』
『あのモデルさんだ』とか
見て分ります。

何か一手間を加えることでオリジナリティが出て、
印象に差をつけることができるということを
覚えておいてもソンはありません!

私も無料の素材に手を加えて使っていたりますよ!

上記のカエルも、わざわざ切り抜いて、文字を入れてます。
守銭奴おじさんも文字と吹き出しを入れる手間をつけています。

何も無いよりも、文字だけより、
ダウンロードしてきた写真や絵だけ置くよりも
ずっとインパクトがあるでしょう?
大切なのは、キチンとした画像の探し方と
著作権のライセンスへの知識を身につけ、
好意的に画像を提供してくれる著作者も、
あなたも、お互いにハッピーになることなのです。

まとめ

画像の掲載先のページで
ライセンスや「利用規約」を必ず確認することを徹底的に身につけましょう。

起業家として最低限身につけたい著作権マナーシリーズ、
ぜひハラに落し込んで、実行してくださいね。

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